【 上野星矢 オフィシャルファンクラブ 会員規約】
【第1章 総則】
第1条(目的と運営)
上野星矢オフィシャルファンクラブ(以下「当会」といいます)は、上野星矢を応援する日本に居住する会員によって構成され、上野星矢を応援することを目的としています。運営は上野星矢オフィシャルファンクラブ運営委員(以下「当委員」といいます)によって行われます。
第2条(会員規約)
1. この会員規約(以下「本規約」といいます)は、当会への入会申込、及び当会のサービスの利用に関する一切の場合について適用するものとし、入会を申し込んだ時点で、本規約の内容を承諾したものと見なします。
2. 当委員が会員に対して行う第3条の通知及び当委員が本規約の他に別途定める当会の各サービスの利用規約等(以下、併せて「利用規約等」といいます)は、その名称の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。
4. 当委員は、会員に対し事前に何らかの通知を行うことなく、本規約の内容を変更、追加、修正、削除することができるものとします。
5. 当委員は、前項の場合、第3条に定める方法により事後に会員に対し通知を行うものとします。
第3条(会員への通知)
当委員は、随時、会員に対し、当委員からの郵送物、メール、又は当委員の運営するウェブサイト上への表示その他当委員が適当と判断する方法により、必要な情報を通知します。
【第2章 会員】
第4条(会員)
本規約における会員とは、日本に居住する者で、当会への入会申込を行い、本規約所定の会費等を納入の上、当委員が入会を承認した者をいいます。
第5条(入会の承認)
1. 当委員は、別途定める方法にて入会申込を受付け、必要な審査・手続等を経た後に入会を承認します。
2. 未成年者は、入会にあたり親権者の承諾を得なければならないものとします。
3. 当委員は、当会への入会申込を行った者が次のいずれかに該当すると判断した場合、当会への入会を承認しない場合があります。
(1)第三者(同行者を除く)へのチケットの転売もしくは譲渡を目的として申し込みを行った場合
(2)同一住所で多数の申し込みがあった場合、同一筆跡で名義の異なる多数の申し込みがあった場合など、第三者(同行者を除く)へのチケットの転売もしくは譲渡を目的とした申し込みであることが疑われる場合
(3)申込者の住所地が法人の営業所である場合
(4)申込者が実在しない場合、あるいは実在が疑われる場合
(5)過去(入会申込をした時点を含みます)に本規約の違反等により、当会の入会承認が取消され、又は退会処分とされたことがある場合
(6)入会申込の内容に、虚偽記載、誤記、又は記入漏れがある場合
(7)その他、会員とすることが不適当であると当委員が判断する場合
4. 当委員は、入会を承認した後であっても、承認した会員が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合には、承認を撤回することができるものとします。
第6条(退会処分)
当委員は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には当該会員を退会させることができるものとします。
(1)本規約に定める禁止行為を行った場合
(2)本規約に定める料金を滞納した場合
(3)その他、本規約に違反した場合
(4)前三号の他、退会処分が適当であると当委員が判断する場合
第7条(会員特典)
会員は次の各号の特典を受けることができるものとします。
(1)会員カード
(2)ファンクラブ会員限定のプレミアムライブ参加できる。
(3)ファンクラブ会員限定のイベント参加できる。
(4)チケット先行予約、割引販売(基本的に㈱森音楽事務所主催公演のみ)
(5)ファンクラブ限定掲示板の閲覧&投稿
(6)継続特典(毎年6月以降にお届け予定)
(7)その他当会が定める特典
2. 前項の特典を発送した場合、特典が届かない場合、又は不備・不良品があった場合は、当委員にご連絡ください。一定期日を経過した場合、特典等が受けられなくなる場合もあります。
第8条(会費等)
当会の入会金及び年会費(以下「会費等」といいます)は以下の通りとします。
1. 入会金 2,000円(税込)
2. 年会費(各税込)
1)学生会員(中学生・高校生)3,500円
2)学生会員(大学生) 5,000円
3)一般会員 5,000円
3. 前項に定める会費等の支払方法等は、当委員が別途定めるものとします。
4. 会員限定として別途販売される商品及び有料サービスには別途対価が発生します。
5. 一旦支払われた会費等、並びに会員限定として別途販売される商品及び有料サービスの対価は、理由の如何を問わず返還致しません。
6. 年会費は年度(4月~翌年3月)ごとの支払いとします。入会時期に関わらず、年会費は一律とします。
会員資格の継続の場合、2年目以降は4月末日までに支払うものとします。
第9条(会員資格の有効期間)
1. 会員資格は、入会日(当委員が入会を承認した日)から効力を発し、当該年度の3月の末日まで有効とします。
2. 会員資格の継続を希望する会員は、次年度の4月末日までに年会費を所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、1年度間、有効期間が延長されるものとします。
第10条(会員の義務等)
1. 会員は、当会から付与された会員証、会員番号及びパスワードを自己の責任で管理するものとし、これらの管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等により会員に損害が生じた場合、当委員は一切責任を負わないものとします。
2. 会員は、当会から付与された会員カード、会員番号及びパスワードを第三者に貸与、譲渡、名義変更等してはならないものとします。
3. 会員は、氏名、住所、電話番号、e-mailアドレス、その他入会申込時に当委員に届け出た内容につき変更が生じた場合は、速やかに当委員への届出を行うものとします。尚、「氏名」の変更には、これを証する書面を要し、当該書面のない氏名変更は無効とする場合があります。また「生年月日」の変更は理由の如何を問わず無効とします。
4. 会員が、前項の届出等を怠った結果、当委員からの通知等が会員に到達しなかった場合、当委員は一切責任を負わないものとします。
第11条(禁止事項)
会員は、当会の利用に際し次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)当会を通じて入手した全てのデータ、情報、文章、音、映像、イラスト等について、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、頒布、譲渡、貸与、又は、公衆送信等のために利用すること。
(2)アーティストその他の第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害すること、又はそのおそれのある行為をすること。
(3)アーティストその他の第三者を誹謗中傷し、その名誉又は信用を毀損すること、又はそのおそれを生じさせること。
(4)会員特典により得られたチケットの優先予約権、チケット、グッズその他会員としての資格に基づき有する権利を、インターネットオークションにより第三者に転売する等、第三者に対し譲渡、貸与、名義変更すること、又は質権の設定その他の担保に供すること。
(5)アーティストに対し連絡や面会を強要すること、又は当委員及び㈱森音楽事務所に対しアーティストへの連絡や面会を申し入れること。
(6)当会を利用して自己又は第三者の営利を目的とした活動、及びその準備を目的とした活動を行うこと。
(7)当会を利用して選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為をすること。
(8)当会を利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為をすること。
(9)上記各号の他、法令又は公序良俗に違反する行為もしくは当会の運営を妨害する行為をすること。
第12条(退会等)
1. 会員は、当会からの退会を希望する場合、所定の方法にて当委員に届け出るものとします。
2. 当委員は、会員が退会するにあたり、会員が既に入金した会費等、並びに会員限定として別途販売される商品及び有料サービスの対価等の返還は一切行わないものとします。
3. 会員は、会員特典による商品等の購入代金その他当会のサービスの利用料等につき、退会の時点で支払義務が発生しているものについては、退会後もなお支払義務を免れないものとします。
第3章その他
第13条(サ-ビス内容の変更等)
1. 当委員は、会員に対し事前に何らかの通知を行うことなく、当会の会員特典その他サービスの内容を変更することができるものとします。
2. 当委員は、前項の場合、第3条に定める方法により事後に会員に対し通知を行うものとします。
第14条(サービスの停止等)
1. 当委員は、アーティストの事情、当会の運営状況その他の予期できない事情により、会員に対し事前に何らかの通知を行うことなく、当会のサービスの全部又は一部の提供を停止又は中止することができるものとします。
2. 当委員は、前項の場合、第3条に定める方法により事後に会員に対し通知を行うものとします。
第15条(当会の解散)
1. 当委員は、アーティストの活動状況その他の事情により当会の運営を継続し難いと判断した場合には、当会を解散するものとします。
2. 前項の場合、当委員は会員に対し、既に入金済みの会費等、並びに会員限定として別途販売される商品及び有料サービスの対価等の返還は行わないものとします。
第16条(損害賠償)
1. 会員は、当会の利用に関し、自己の責めに帰すべき事由により当委員、又はその他の第三者に対して損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとします。
2. 会員は、当会の利用に関し、他の会員又はその他の第三者から、クレームや請求を受け、又は紛争が生じた場合、自己の責任と費用負担でこれを解決するものとします。
第17条(免責)
当委員は、当会の利用に関し会員に生じた損害について、当委員の責めに帰すべき場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
第18条(保証)
当委員は、当会のサービス、並びに当会のサービスに付随して提供されるメール、コンテンツ、チケット、その他一切の商品又はサービスが、会員の期待する水準に達していること、特定の目的に適合していること、ウィルス等に感染していないこと、掲載情報が正確であること、真実であること等を含め、いかなる保証をも致しません。
第19条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義が生じた場合、会員及び当委員は双方誠意を持って協議の上これを解決するものとします。
第20条(準拠法・裁判管轄)
1. 当会のサービスの利用、並びに本規約の適用及び解釈は、日本法に準拠するものとします。
2. 利用者は、当委員との間で当会のサービス又は本規約について訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所、又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
2018年3月3日改訂